草加市議会 2022-12-15 令和 4年 12月 定例会-12月15日-付録
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第14条 議長は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)
他方、市長は第三者委員会を立ち上げ、事件の原因究明と再発防止に向けた調査に着手するとして、既に当該、第三者委員会が立ち上がって会議が始まっておりますけれども、これは非公開であって、現状どのような議論がなされており、どのような結果が出るのか、全く未知数という状況です。
◎清水敏文総務部長 個人データの第三者提供に係る確認、記録義務の具体的内容についてですが、これはいわゆる個人情報取り扱い事業者が個人データを第三者に提供したときは、速やかにデータを提供した年月日等の記録を文書等により作成し、一定期間保存する義務が課せられることとなったほか、当該事業者が第三者から個人データの提供を受けるときも、提供を受ける第三者の氏名等及び当該第三者が個人データを取得した経緯を確認する
第2項は、市長は平成28年度以前の年度分に係る納付すべき軽自動車税の額について不足額があることを市税条例第83条第2項の納期限後に知った場合、当該事実が生じた原因が第三者にあるときは地方税法第13条第1項の規定による告知をする前に当該第三者に対し、当該不足額に係る軽自動車税の納付を申し出る機会を与えることができるものとし、当該申し入れの機会を与えられた第三者が当該申し出をしたときは、当該第三者を賦課期日現在
第18条第7項で、実施機関が開示請求に対する決定をしようとする場合において、開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じて当該第三者の意見を聞くことができると規定されております。
県内市町村が軽量鉄骨造の保育所について耐震診断及び耐震工事を行う場合は、その設計内容等について当該第三者機関の判定を得た上で実施しているところであり、当然平成25年に実施した西保育所及び亀居保育所の耐震診断においても、当該第三者機関により評価及び判定をいただいているところであります。
まず、一般被保険者第三者納付金は、国民健康保険の被保険者が交通事故等第三者の行為によってこうむった疾病について国民健康保険の被保険者証を利用して医療を受けた者について、当該第三者行為の加害者に対して第三者行為による求償を行い、医療費相当額を納付させたものでございます。第三者行為によって疾病を負った場合の医療費につきましては、その加害者が過失割合に応じて支払う義務がございます。
それから、当該第三者機関またはその構成員が抽出し、または指定した公共工事等に関し、一般競争入札参加資格の設定の経緯、指名競争入札に係る指名の経緯等について審査を行っていただくということが2点目でございます。3点目には、報告の内容または審議した公共工事の入札及び契約の理由、指名の経緯等に不適切な点または改善すべき点が認められる場合には、それら必要な範囲で市に対して意見の具申を行っていただきます。
また、本市の個人情報保護条例では、第21条第1項で、開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が記録されている場合であって、当該情報が不開示情報に該当するか否かの判断が難しいときは、当該第三者からの意見の提出を受け、開示決定等を行う際の参考とすることができるとしており、仮にレセプトの開示をこの条例で行った場合は、当該第三者として医療機関に参考として意見を求め、実施機関が開示、不開示等を判断し決定を行
細目7老人医療費助成ですが、通常は被保険者が医療費を負担するわけですが、交通事故等に遭ってしまった場合などを例にしますと、加害者である第三者に医療費を負担していただくこととなりますが、レセプトなどを調べて当該第三者に医療費の求償を行う必要があった場合に、求償事務を委託しております国保連合会にその委託料を支払うものでございます。
2つ目の10日を超える事案は、どのような理由により日数を要しているかとのご質問ですが、蕨市情報公開及び個人情報保護に関する条例第8条第5項に、「公文書に記録されている情報が第三者に関するものであるときは、あらかじめ当該第三者の意見を聴くことができる」と規定されており、これは第三者の権利利益を不当に侵害することがないよう、慎重に決定を行うために定められております。
なお、条例第15条に規定しておりますように公開の請求のあった公文書に第三者の情報が記載されており、公開決定に当たっては当該情報が非公開情報に該当するか否かの明確な判断をしがたい場合には、当該第三者の意見の提出を受け公開決定を行うときの参考とし、適正に資するとされておるわけでございます。 先ほどこの関係の第三者に対して照会があったかなかったかということにつきましては、今までありませんでした。
なお、条例第15条に規定しておりますように、公開請求のあった公文書に第三者の情報が記載されており、公開決定に当たって当該情報が非公開情報に該当するか否かの明確な判断がしがたいときは、当該第三者の意見書の提出を受け、公開決定等を行う際の参考とさせていただき、その適正を期することとなっておるところでございます。
公開請求に係る行政情報に第三者に関する情報が記録されている場合は、当該第三者の権利、利益を保護する観点から、第三者に対する意見書提出の機会の付与及び第三者による不服申し立ての機会の確保について定めたものであります。 第15条は、公開の実施について規定したものであります。 第16条は、他の法令等との調整についての規定であります。
支給申請につきましては本人からの申請が原則ですが、本人からの申請が難しい場合、家族等の申請の代行や障害者本人が第三者に対して代理権を授与した場合には、当該第三者による代理人による申請も可能でございます。なお、知的障害者等で判断能力を欠く状況にある方が不利益をこうむることのないよう地域福祉権利擁護事業や成年後見制度の活用を図ってまいりたいと考えております。
事由が第9条第5項の事由によって非公開とするという書面を、昨日いただいたんですけれども、この第9条第5項というのを見ますと、確かに実施機関は第1項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に市以外の第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聞くことができるというふうに明記がされております。
第1項は、公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記載されている場合で、当該情報が非公開情報に該当するか否かの明確な判断がしがたいときは、当該第三者からの意見書の提出を受け、公開決定等を行う際の参考とし、その判断の的確性を確保することを明記したものでございます。
第15条は、事案の移送について規定したものであり、第16条は、開示請求にかかわる公文書に第三者に対する情報が記録されている場合において、当該第三者の権利利益を図る観点から、意見書提出の機会の付与及び争訟の機会の確保について規定したものであります。
第三者に関する情報が記録されている行政情報の開示決定等に対する当該第三者からの不服申し立てを却下若しくは棄却する場合、又は非開示決定を変更して開示する場合に、第14条第3項を準用し、当該第三者に訴訟の機会を確保する規定であります。
第三者情報が記録されている文書を公開しようとする場合は、当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければならないとするものです。第三者が文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合においては、公開の決定をするときは、公開の決定から公開の時期まで少なくとも二週間を置かなければならないという規定にするものです。